メトロコマース事件|有期契約労働者への退職金不支給が不合理でない場合
無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が,職務の内容等を踏まえた総合的な考慮の下で,労働契約法20条にいう不合理と認められないと判断された事例
メトロコマース事件
争点 — なにが争われた?
無期契約労働者(正社員)に退職金を支給する一方,有期契約労働者(契約社員B)に退職金を支給しないことが,労働契約法20条にいう「不合理」に当たるかどうか
結論 — どうなった?
売店業務に従事する正社員に対する退職金が職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的勤務等に対する功労報償等の複合的性質を有し,正社員の職務確保やその定着を図る目的から支給されている場合,正社員と契約社員Bの職務の内容及び変更の範囲に一定の相違があり,組織再編等に起因する事情や段階的登用制度が存在することを踏まえると,契約社員Bに対し退職金を支給しないことが不合理とまでは評価できないと判断される
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報償等の複合的な性質を有し」
記憶フック
「同じ仕事・同じ条件」が退職金まで要求する基準ではなく、企業の人事施策目的も考慮される
試験でねらわれるポイント
- 長期間勤務(10年前後)+定年制(65歳)があっても、職務内容の相違や組織再編事情があれば不合理ではないという判断
- 契約社員Aが後に無期化・退職金対象になったこと自体では、既に退職した契約社員Bの退職金不支給を不合理と評価しない
- 代務業務やエリアマネージャー業務など正社員のみの職務、配置転換の現実的可能性など職務の内容・範囲の相違が決め手となる
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。