目黒電報電話局事件|休憩時間のビラ配布と施設管理

休憩時間中の局所内でのビラ配布等も、施設管理・職場秩序維持のため、管理責任者の事前許可を要する制約は合理的である

原文照合済み

目黒電報電話局事件

最高裁判所第三小法廷|昭和47(オ)777|民集 第31巻7号974頁

争点 — なにが争われた?

日本電信電話公社の職員が休憩時間中に局所内で管理責任者の許可を得ずにビラを配布した行為が、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約を定める就業規則に違反するかが問題

結論 — どうなった?

休憩時間中であっても、局所内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等は施設の管理を妨げ、他の職員の休憩利用や作業能率に支障をきたすおそれがあるため、管理責任者の事前許可を受けることを求める就業規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約である

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

休憩時間中にこれを行うについても局所の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定める日本電信電話公社の就業規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約というべきである

記憶フック

「休憩時間」でも「管理責任者の許可」は不可欠。施設管理が合理的根拠

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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