日本マクドナルド事件|名ばかり管理職と管理監督者性

直営店の店長が労基法41条2号の管理監督者に当たるかが争われ、職務・権限が店舗内に限られ、労働時間の裁量もなく、待遇も十分でないとして管理監督者性を否定した事例(名ばかり管理職)。

原文照合済み

日本マクドナルド事件

東京地方裁判所|平成17(ワ)26903

争点 — なにが争われた?

ハンバーガー店の直営店店長が、労働基準法41条2号の『監督若しくは管理の地位にある者』(管理監督者)に当たり、時間外・休日労働の割増賃金の支払を要しないといえるか。

結論 — どうなった?

店長は店舗運営で重要な職責を負うが、その職務・権限は店舗内の事項に限られ、経営者と一体的立場にあったとはいい難く、労働時間の自由裁量もなく、待遇も管理監督者にふさわしいとはいえないため、管理監督者に当たらない。よって割増賃金の支払を要する。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

被告における店長は,その職務の内容,権限及び責任の観点からしても,その待遇の観点からしても,管理監督者に当たるとは認められない

記憶フック

「店長=管理監督者」ではない。職務権限が店内限定・労働時間に裁量なし・待遇も不十分なら『名ばかり』。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

この科目を演習する 他の図解を見るXでシェア