日本マクドナルド事件|名ばかり管理職と管理監督者性
直営店の店長が労基法41条2号の管理監督者に当たるかが争われ、職務・権限が店舗内に限られ、労働時間の裁量もなく、待遇も十分でないとして管理監督者性を否定した事例(名ばかり管理職)。
日本マクドナルド事件
争点 — なにが争われた?
ハンバーガー店の直営店店長が、労働基準法41条2号の『監督若しくは管理の地位にある者』(管理監督者)に当たり、時間外・休日労働の割増賃金の支払を要しないといえるか。
結論 — どうなった?
店長は店舗運営で重要な職責を負うが、その職務・権限は店舗内の事項に限られ、経営者と一体的立場にあったとはいい難く、労働時間の自由裁量もなく、待遇も管理監督者にふさわしいとはいえないため、管理監督者に当たらない。よって割増賃金の支払を要する。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「被告における店長は,その職務の内容,権限及び責任の観点からしても,その待遇の観点からしても,管理監督者に当たるとは認められない」
記憶フック
「店長=管理監督者」ではない。職務権限が店内限定・労働時間に裁量なし・待遇も不十分なら『名ばかり』。
試験でねらわれるポイント
- 店長でも、職務・権限が店舗内の事項に限られ、企業経営に経営者と一体的立場で関与していなければ管理監督者に当たらない。
- 自らのスケジュールを決められる形式的裁量があっても、シフト補充等で長時間労働を余儀なくされ実質的裁量がなければ労働時間の自由裁量は否定される。
- 賃金・賞与が下位職と大差なく、管理監督者にふさわしい待遇といえなければ、待遇面からも管理監督者性は否定される。
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。