丸島水門事件|ロックアウト(作業所閉鎖)の正当性と賃金支払義務

使用者がロックアウトを行う場合、労使間の交渉態度や争議行為の態様など具体的事情に照らして相当と認められれば、正当な争議行為として是認され、その期間の賃金支払義務を免れる。

原文照合済み

丸島水門事件

最高裁判所第三小法廷|昭和44(オ)1256|民集 第29巻4号481頁

争点 — なにが争われた?

使用者がロックアウト(作業所閉鎖)を行った場合、これが正当な争議行為として認められるための要件と、その場合の賃金支払義務は生じるか。

結論 — どうなった?

ロックアウトが、具体的な労働争議における労使間の交渉態度、組合側の争議行為の態様、使用者側の受ける打撃の程度等に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、正当な争議行為として是認され、その期間中における対象労働者に対する賃金支払義務を免れる。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過組合側の争議行為の態様、それによつて使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、使用者の正当な争議行為として是認される

記憶フック

使用者の防衛手段。「相当性」が要件。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

この科目を演習する 他の図解を見るXでシェア