協同組合グローブ事件|事業場外労働のみなし制の適用基準

技能実習の指導員が事業場外で行った訪問指導等の業務について、業務日報による報告だけを重視して「労働時間を算定し難いとき」に該当するとした原審判断が違法とされた事例

原文照合済み

協同組合グローブ事件

最高裁判所第三小法廷|令和5(受)365|集民 第271号85頁

争点 — なにが争われた?

監理団体の指導員が事業場外で従事した訪問指導等の業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に該当するか判断する際、業務日報による報告だけで足りるか、それとも正確性の担保に関する具体的事情を検討する必要があるか。

結論 — どうなった?

事業場外労働において「労働時間を算定し難いとき」に該当するかを判断する際は、業務日報による報告のみを重視するのではなく、その正確性の担保に関する具体的事情を十分に検討し、業務の性質・内容、遂行の態様・状況、指示・報告の方法・内容等を総合考慮する必要がある。本件では、指導員が自らスケジュールを管理し、具体的な指示・報告がなく、業務日報の正確性が客観的に担保されていないとして、さらに審理を尽くす必要があると判断された。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮

記憶フック

業務日報の存在だけでは、労働時間を算定できる証拠にはならない

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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