熊本総合運輸事件|固定残業代制度と割増賃金の判別可能性

賃金体系全体の変更により、通常賃金に当たるべき部分が名目上は割増賃金に含まれた場合、通常賃金と割増賃金の判別ができないため、割増賃金の支払とは認められない。

原文照合済み

熊本総合運輸事件

最高裁判所第二小法廷|令和4(受)1019|集民 第270号77頁

争点 — なにが争われた?

新たな賃金体系の導入により月ごとの賃金総額から基本給等を差し引いた額を割増賃金とし、その一部を残業手当、一部を調整手当として支給していた場合、本件割増賃金が労働基準法37条の割増賃金として支払われたといえるか。

結論 — どうなった?

新給与体系の下では、本件割増賃金全体が時間外労働等の有無や多寡と直接関係なく決定される賃金総額から算定されており、かつ、旧給与体系では通常賃金であった基本歩合給の相当部分が名目を変えて含まれていることに照らすと、本件割増賃金につき通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分を判別することはできないため、その支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものということはできない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

使用者が労働者に対して同条の割増賃金を支払ったものといえるためには、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である。

記憶フック

名目と実質の乖離→判別不能→割増賃金とは認めない

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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