ことぶき事件|管理監督者の深夜割増賃金請求権
管理監督者は深夜割増賃金を請求できる
ことぶき事件
争点 — なにが争われた?
労基41条2号の管理監督者が、労基37条3項に基づく深夜割増賃金を請求することができるかが問題となった事案
結論 — どうなった?
労基41条2号の管理監督者であっても、労基37条3項に基づく深夜割増賃金を請求することができる
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働基準法41条2号所定のいわゆる管理監督者に該当する労働者は,同法37条3項に基づく深夜割増賃金を請求することができる」
記憶フック
管理監督者でも「深夜」だけは除外されない
試験でねらわれるポイント
- 管理監督者は残業代が不要とパターン化しやすいが、深夜割増は別
- 深夜(22時~5時)の労働は特別扱い
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。