医療法人康心会事件|年俸に含める合意があっても割増賃金部分が判別できなければ支払とは認められない
年俸に時間外労働等の割増賃金を含める合意があっても、その割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と判別できない場合、年俸の支払により割増賃金が支払われたことにはならない。
医療法人康心会事件
争点 — なにが争われた?
医師との雇用契約で年俸に時間外労働等の割増賃金を含める旨の合意がされていた場合、その年俸の支払により割増賃金が支払われたといえるか。
結論 — どうなった?
年俸に割増賃金を含める合意があっても、当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分を判別することができないという事情の下では、年俸の支払により割増賃金が支払われたということはできない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないという事情の下では,当該年俸の支払により,時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできない」
記憶フック
「判別可能性」が割増賃金支払の大前提
試験でねらわれるポイント
- 年俸が高額で労働者の裁量が大きくても、判別可能性がなければ支払と認められない(合理性・保護欠如の主張は不可)
- 年俸に含める合意があるだけでは足りず、その部分が明確に区分されている必要がある
- 実際に支払われた時間外手当が割増しなしでも、判別不可能な部分がある限り不足額の支払義務が生じる
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。