此花電報電話局事件|休暇開始後の時季変更権も適法たりうる
年休の時季変更権は、休暇が始まる前でなければ使えないのか。請求が始期に極めて接近してされ、事前に判断する時間的余裕がなかったなど一定の場合には、休暇の開始後・経過後にされた時季変更権の行使も適法になりうるとされた事件です。
此花電報電話局事件
争点 — なにが争われた?
労働者が指定した年次有給休暇の期間が「始まった後・過ぎた後」にされた使用者の時季変更権の行使は有効か。=時季変更権は休暇開始前に行使しなければ一切ダメなのか。
結論 — どうなった?
一定の場合には、休暇期間の開始後・経過後にされた時季変更権の行使も適法として効力が認められる。具体的には、休暇の請求が始期にきわめて接近してされ事前に判断する時間的余裕がなかったなど、客観的に行使しうる事由があり、かつ遅滞なく行使されたとき。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権の行使があつたものとしてその効力を認めるのが相当である。」
記憶フック
時季変更権は「休暇が始まる前」に使うのが原則。でも請求が直前すぎて事前に判断する余裕がなかったときは、始まった後でも『遅滞なく』使えば有効になりうる(例外)。
試験でねらわれるポイント
- 原則は休暇の開始前に時季変更権を行使すべき。ただし請求が始期にきわめて接近してされ事前判断の時間的余裕がなかったなど、客観的に行使しうる事由があり遅滞なく行使すれば、開始後・経過後の行使でも適法となりうる。
- カギは「事前判断の時間的余裕がなかったこと」+「遅滞なく行使したこと」。単に事後に行使すれば、いつでも有効になるわけではない。
- 要旨二は、事業の正常な運営を妨げるおそれがあっても、使用者が休暇の理由を聴取するため行使を差し控え、考慮の余地がなくなった時点で遅滞なく行使した、という判示の事情の下での事例判断。
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。