国鉄札幌運転区事件|使用者の許諾なき企業施設利用

労働組合が使用者の許諾を得ずに企業施設を利用する行為は、権利濫用の特段の事情がない限り、正当な組合活動にはあたらない。

原文照合済み

国鉄札幌運転区事件

最高裁判所第三小法廷|昭和49(オ)1188|民集 第33巻6号647頁

争点 — なにが争われた?

労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の所有し管理する物的施設を利用して組合活動を行うことが、正当な組合活動にあたるかが問われた。

結論 — どうなった?

使用者の許諾を得ないで使用者の所有し管理する物的施設を利用して組合活動を行うことは、利用を許さないことが権利濫用と認められるような特段の事情がある場合を除いては、施設を管理利用する使用者の権限を侵し企業秩序を乱すものであり、正当な組合活動にあたらない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

これらの者に対しその利用を許さないことが当該施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、当該施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであり、正当な組合活動にあたらない。

記憶フック

許諾がなければ施設利用は権限侵害。特段の事情がない限り正当性なし。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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