国際自動車事件|歩合給から割増賃金を控除する定めの効力
歩合給の計算に当たり売上高等から割増賃金に相当する額を控除する賃金規則の定めが、当然に公序良俗に反して無効とはされず、個別に判別可能性と額の適正性を審理すべき事案
国際自動車事件(第1次上告審)
争点 — なにが争われた?
歩合給の計算に当たり対象額から割増金に相当する額を控除する賃金規則の定めが、労働基準法37条に反するものとして必ず無効となるのか
結論 — どうなった?
労働基準法37条は割増賃金の算定方法を定めるにとどまり、使用者に対し労働契約における割増賃金の定めを同条等に定められた方法と同一のものにすることまで義務付けるものではない。売上高等から割増賃金に相当する額を控除したものを通常の労働時間の賃金とする定めが当然に公序良俗に反するとは解されない。実際に割増賃金として支払われた額が同条等の方法により算定した額以上であるかを審理判断する必要がある
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「使用者が,労働者に対し,時間外労働等の対価として労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するには,労働契約における賃金の定めにつき,それが通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とに判別することができるか否かを検討した上で,その ような判別をすることができる場合に,割増賃金として支払われた金額が,通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として,労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討すべき」
記憶フック
「当然に無効」ではなく「審理判断が必要」——判別可能性と額の適正性を個別に検討する
試験でねらわれるポイント
- 原審が「公序良俗違反だから無効」と判断した点を、最高裁は「当然には無効とはいえない」と覆した
- 割増賃金の算定方法は労働基準法37条等に定められた方法『以上』を支払えば足りる(同一方法の強制ではない)
- 法内時間外労働や法定外休日労働に係る割増賃金は労働基準法37条の対象外であり、労働契約の定めに委ねられている点を区別する必要がある
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。