国際自動車(第2次上告審)|歩合給から割増賃金を控除する賃金体系

歩合給から割増賃金相当額を控除する賃金体系では、通常の賃金と割増賃金の実質的判別ができず、同条37の割増賃金支払義務を果たさない

原文照合済み

国際自動車事件(第2次上告審)

最高裁判所第一小法廷|平成30(受)908|民集 第74巻3号549頁

争点 — なにが争われた?

歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する定めに基づいてされた残業手当等の支払により、労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたかどうか

結論 — どうなった?

歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払につき、時間外労働等に伴い発生する残業手当等の額がそのまま歩合給の減額につながり、歩合給が0円となることもあるなど判示の事情の下では、これにより労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえない

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

時間外労働等に伴い発生する残業手当等の額がそのまま歩合給の減額につながり,歩合給が0円となることもあるなど判示の事情の下では,これにより労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえない

記憶フック

割増賃金を経費化してしまう仕組みは控除できない

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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