国労広島地本事件|臨時組合費の納付義務

労働組合が違法な争議行為の実施費用や参加者の救援費用として徴収する臨時組合費について、組合員の納付義務の範囲を示した判例

原文照合済み

国労広島地本事件

最高裁判所第三小法廷|昭和48(オ)498|民集 第29巻10号1634頁

争点 — なにが争われた?

公共企業体等労働関係法17条1項違反となる争議行為の実施費用や救援費用として、労働組合が臨時組合費の納付を決定した場合、組合員はこれを納付する義務があるかどうか

結論 — どうなった?

違法な争議行為が組合の闘争活動全体の一部にすぎず、闘争全体としては違法性のない場合、または未必的可能性にとどまる場合は、組合員は臨時組合費を納付する義務がある。ただし、純粋に違法な争議行為の費用については、原則として組合員を拘束しない。また、違法な争議行為により不利益処分を受けた組合員の救援費用については、組合員は納付義務を負う

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

違法な争議行為が組合の行う闘争活動の一部にすぎず、闘争全体としては違法性のない行為を主に計画、遂行されるものであつて、その闘争費用が一体として徴収される場合には、組合員はこれを納付する義務を負う

記憶フック

違法性は「全体」で判断する。純粋に違法な費用は義務なし、闘争全体では合法なら義務あり

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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