小島撚糸事件│違法な時間外労働と割増賃金支払義務
違法な時間外労働でも割増賃金支払義務あり
小島撚糸事件
争点 — なにが争われた?
労働基準法第33条または第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働について、使用者は割増賃金の支払義務を負うか。
結論 — どうなった?
労働基準法第33条または第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則が適用される。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第三七条第一項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第一一九条第一号の罰則の適用を免れない。」
記憶フック
違法でも支払義務は消えない→罰則対象
試験でねらわれるポイント
- 36協定がない・要件不足の時間外労働は「違法」だが、だからこそ割増賃金支払義務が発生する(免責されない)
- 割増賃金の支払義務の有無と、その労働を命じたことの違法性は別問題である
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。