高知県観光事件|歩合給における割増賃金の支払い

月間水揚高の一定率による歩合給では、時間外・深夜労働時の増額がなく、通常給と割増賃金を区別できないため、労基法37条の割増賃金支払いにならない。

原文照合済み

高知県観光事件

最高裁判所第二小法廷|平成3(オ)63|集民 第172号673頁

争点 — なにが争われた?

タクシー運転手が月間水揚高の一定率で支給された歩合給について、時間外・深夜労働を行っても額が増額されず、通常労働時間の賃金と時間外・深夜割増賃金を区別できない場合、その歩合給で37条の割増賃金が支払われたといえるか。

結論 — どうなった?

通常労働時間の賃金部分と時間外・深夜割増賃金部分を判別できないときは、歩合給の支給によって労基法37条の割増賃金が支払われたとすることはできない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないとき

記憶フック

割増賃金は「明確区分」が必須

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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