高知放送事件|寝過ごし放送事故の解雇無効

寝過ごしでラジオニュース放送ができなかったアナウンサーへの解雇は、解雇権の濫用として無効とされた

原文照合済み

高知放送事件

最高裁判所第二小法廷|昭和49(オ)165|集民 第120号23頁

争点 — なにが争われた?

就業規則に懲戒事由が定められている場合に、その事由を理由に普通解雇をするときの解雇の有効性が問題になった

結論 — どうなった?

就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇をする場合には、普通解雇の要件を備えていれば足り、懲戒解雇の要件を満たすことを要しない。ただし、本件では寝過ごしにより放送事故を起こした場合でも解雇は権利の濫用として無効とされた

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

就業規則所定の懲戒事由があることを理由に普通解雇をする場合には、普通解雇の要件を備えていれば足り、懲戒解雇の要件をみたすことを要しない

記憶フック

懲戒事由=懲戒解雇ではない。普通解雇なら基準は低い。でも濫用なら無効

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

この科目を演習する 他の図解を見るXでシェア