近親婚内縁配偶者の遺族厚生年金受給資格|特段の事情による公益優先
叔父と姪の内縁関係(3親等傍系血族)について、長期間の安定的継続と社会承認があれば、遺族厚生年金の『事実上婚姻関係と同様の事情にある者』に該当する。
近親婚的内縁配偶者遺族年金訴訟
争点 — なにが争われた?
厚生年金保険の被保険者である叔父と内縁関係にあった姪が、厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金を受給できる配偶者に当たるかが問題となった。
結論 — どうなった?
叔父と姪の内縁関係が、子の養育を主たる動機として形成され、約42年間にわたり親戚間で抵抗なく承認され、地域社会でも公然と受け容れられ円満かつ安定的に継続した場合、遺族の生活安定と福祉向上という厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情が認められ、姪は遺族厚生年金の配偶者に該当する。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情」
記憶フック
「特段の事情」で近親婚も許容|反倫理性が著しく低い場合の利益衡量
試験でねらわれるポイント
- 反倫理的・反社会的側面が『当初からあったかどうか』が判断基準であり、後発的な評価ではないこと
- 単なる『事実上の婚姻状態の継続』だけでなく、『親戚間での承認』『地域社会での公然性』『相当期間の安定継続』が総合的に要求されること
- 公益保護(婚姻禁止)と個人の福祉向上(年金受給)の利益衡量において、特段の事情があれば後者が優先されることもあり得ること
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。