川義事件|宿直勤務員の安全配慮義務

会社が宿直員の危険防止に必要な物的設備や人的体制を整えず、盗賊による危害を招いた場合、安全配慮義務違反が成立する。

原文照合済み

川義事件

最高裁判所第三小法廷|昭和58(オ)152|民集 第38巻6号557頁

争点 — なにが争われた?

夜間に高価な商品を保管する社屋で宿直業務に従事させる場合、盗賊による危害が予見できるのに、防犯設備や増員体制を講じなかった会社に安全配慮義務違反があるかが問題

結論 — どうなった?

会社が盗賊防止設備(のぞき窓、インターホン、防犯チェーン等)を施さず、新入社員一人での宿直を続けるなど適切な措置を講じなかった場合、盗賊による危害が予見可能であったため、安全配慮義務に違背し損害賠償責任を負う。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

会社が、夜間においても、その社屋に高価な反物、毛皮等を多数開放的に陳列保管していながら、右社屋の夜間の出入口にのぞき窓やインターホンを設けていないため、宿直員においてくぐり戸を開けてみなければ来訪者が誰であるかを確かめることが困難であり、そのため来訪者が無理に押し入ることができる状態となり、これを利用して盗賊が侵入し宿直員に危害を加えることのあるのを予見しえたにもかかわらず、のぞき窓、インターホン、防犯チェーン等の盗賊防止のための物的設備を施さず、また、宿直員を新入社員一人としないで適宜増員するなどの措置を講じなかつたなど判示のような事実関係がある場合

記憶フック

予見できた危険に対し、物的設備と人的体制の両面から守る義務がある

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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