片山組事件|疾病による部分的労務不能と債務本旨の履行
疾病で命じられた一部業務ができなくても、職種限定がなく他業務での労務提供が可能・申し出があれば、配置可能性を検討すべき
片山組事件
争点 — なにが争われた?
疾病のため現場作業に従事できなくなった労働者が、事務作業での労務提供を申し出ていた場合、直ちに債務の本旨に従った労務提供をしないと言えるか
結論 — どうなった?
職種や業務内容が現場作業に限定されていない場合、労働者が事務作業での労務提供を申し出ていたときは、労働者の能力・経験・地位や会社の規模・業種・労働者の配置実情等に照らして他業務への配置可能性を検討した上でなければ、債務の本旨に従った労務提供をしなかったと断定できない
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働者が疾病のためその命じられた義務のうち一部の労務の提供ができなくなったことから直ちに債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできない」
記憶フック
部分的不能では即断定せず、配置可能性の検討が必要
試験でねらわれるポイント
- 疾病で命じられた業務ができない=直ちに給与請求権喪失ではない(配置可能性の検討必須)
- 労働契約が職種限定されていれば、配置可能性検討の段階が異なる可能性
- 労務提供の『申し出』があるかどうかが検討要素となる
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。