関西精機事件|賃金債権と損害賠償債権の相殺

使用者は労働者の賃金債権に対して、損害賠償債権をもって相殺することはできない。

原文照合済み

関西精機事件

最高裁判所第二小法廷|昭和29(オ)353|民集 第10巻11号1413頁

争点 — なにが争われた?

使用者は、労働者の賃金債権に対して、自らが有する損害賠償債権をもって相殺することが許されるか。

結論 — どうなった?

使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されない。

記憶フック

賃金は相殺禁止(損害賠償でも例外なし)

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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