関西精機事件|賃金債権と損害賠償債権の相殺
使用者は労働者の賃金債権に対して、損害賠償債権をもって相殺することはできない。
関西精機事件
争点 — なにが争われた?
使用者は、労働者の賃金債権に対して、自らが有する損害賠償債権をもって相殺することが許されるか。
結論 — どうなった?
使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されない。」
記憶フック
賃金は相殺禁止(損害賠償でも例外なし)
試験でねらわれるポイント
- 相殺が許される場合と許されない場合の区別。賃金債権は他の債権とは異なる保護が必要
- 使用者が損害賠償債権を有していても、それを理由に賃金から控除する一方的行為は許されない
- 賃金全額払の原則の厳格性。損害賠償という正当な債権であっても例外ではない
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。