関西医科大学研修医事件|臨床研修医の労働者性
臨床研修医が病院の指揮監督下で医療行為に従事する場合、労働基準法9条の労働者に該当する。
関西医科大学研修医事件
争点 — なにが争われた?
医師法に定める臨床研修として病院で研修プログラムに従い医療行為に従事する医師は、労働基準法9条の労働者に当たるか。
結論 — どうなった?
医師法16条の2第1項所定の臨床研修として病院において研修プログラムに従い臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事する医師は、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、労働基準法9条所定の労働者に当たる。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り」
記憶フック
医師という専門職でも、指揮監督下なら「労働者」
試験でねらわれるポイント
- 臨床研修医であること自体では労働者性が決まらず、病院の指揮監督下かが判断基準であること
- 研修という名目でも、指揮監督下での労務提供があれば労働者保護の対象になること
- 研修医が専門職でも、労働契約関係の有無は指揮監督関係で判断されること
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。