関西電力事件|職場外の不実ビラ配布で懲戒可能

職場外・勤務時間外のビラ配布でも、内容が事実に基づかず企業を中傷し企業秩序を乱すおそれがあれば懲戒事由となる

原文照合済み

関西電力事件

最高裁判所第一小法廷|昭和53(オ)1144|集民 第139号393頁

争点 — なにが争われた?

労働者が就業時間外に職場外において、内容が大部分事実に基づかず又は誇張歪曲して使用者を中傷するビラを配布した場合、懲戒することが許されるか

結論 — どうなった?

労働者が就業時間外に職場外で配布したビラの内容が事実に基づかず又は事実を誇張歪曲して使用者を中傷し、企業秩序を乱すおそれがあった場合、就業規則の「その他特に不都合な行為」に該当し、懲戒として譴責することは裁量権の範囲内である

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

大部分事実に基づかず、又は事実を誇張歪曲して使用者を非難攻撃し、全体として使用者を中傷誹議するもので、右ビラの配布により労働者の使用者に対する不信感を醸成して企業秩序を乱し、又はそのおそれがあつたときは、右ビラの配布は、就業時間外に職場外において職務遂行に関係なく行われたものであつても、就業規則に定める懲戒事由の一つである「その他特に不都合な行為があつたとき」にあたり

記憶フック

不実な中傷は企業秩序を直撃する|勤務時間外でも企業の信用を毀損すれば懲戒対象

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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