海遊館事件|管理職によるセクハラ懲戒処分の有効性

管理職である男性従業員らが女性従業員に対して1年余にわたり繰り返した露骨で卑わいなセクハラ行為に対し、事前警告や具体的な懲戒方針の告知なしでも、出勤停止・降格の懲戒処分は懲戒権を濫用したものではなく有効とされた。

原文照合済み

海遊館事件

最高裁判所第一小法廷|平成26(受)1310|集民 第249号109頁

争点 — なにが争われた?

管理職が女性従業員に対して1年余にわたり多数回の性的な発言等のセクハラ行為を繰り返し、その女性従業員が退職を余儀なくされた場合に、事前警告や具体的な懲戒方針の告知がなかったことを理由に、出勤停止・降格の懲戒処分が懲戒権を濫用したものとなるか。

結論 — どうなった?

出勤停止30日(被上告人X1)及び10日(被上告人X2)の各懲戒処分並びに1等級降格は、懲戒権を濫用したものではなく有効である。事前警告や具体的な懲戒方針の告知がなかったことは、企業秩序や職場規律に看過し難い有害影響を与えた本件各行為の内容や態様、管理職としての職責に照らして、被上告人らに有利にしんしゃくするには相当でない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

(3) 上記(1)①及び②の各行為によるセクシュアル・ハラスメント等を受けた女性従業員Aは,上記各行為が一因となって,上記会社での勤務を辞めることを余儀なくされた。

記憶フック

被害者の「沈黙」は許諾ではなく、むしろセクハラ認定を妨げない。管理職は研修で既に十分理解していたはず。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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