不法残留外国人の逸失利益|就労可能期間の認定
短期滞在で入国後に不法残留して就労していた外国人の労災事故による逸失利益の算定において、日本での就労可能期間をどの範囲で認めるかが問題となった。
改進社事件
争点 — なにが争われた?
一時的に日本に滞在し将来出国が予定される外国人の労災事故による逸失利益を算定するに当たり、日本での就労可能期間をどのように認定すべきか。
結論 — どうなった?
一時的に日本に滞在し将来出国が予定される外国人の逸失利益を算定するに当たっては、予測される日本での就労可能期間内は日本での収入を基礎とし、その後は想定される出国先での収入を基礎とするのが合理的である。日本における就労可能期間は、来日目的、事故時点での本人の意思、在留資格の有無・内容、在留期間、在留期間更新の実績及び蓋然性、就労資格の有無、就労の態様等の諸要素を考慮して認定すべきである。本件では、短期滞在で入国後に不法残留した外国人が、事故後も国内に残留して約五箇月間勤めた後に退社したが、最終的には退去強制を免れ得ないという事情の下では、就労可能期間を退社日の翌日から三年間を超えるものとは認められない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「予測される我が国での就労可能期間内は我が国での収入等を基礎とし、その後は想定される出国先での収入等を基礎とするのが合理的」
記憶フック
日本と帰国先で二段階の収入を想定する
試験でねらわれるポイント
- 不法残留者でも逸失利益は認められるが、日本での就労可能期間は厳格に限定される
- 日本での就労可能期間の認定には、在留資格の有無・内容、退去強制の避けられなさなどの法的地位が重要な要素となる
- 事故後に実際に就労した期間(約五箇月)を超えて三年間の就労を認めなかった判断は、特別な在留合法化事情がないことが決め手
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。