時事通信社事件|長期連続年休の時季変更権と使用者の裁量

事前調整なく長期連続の年休時季指定をされた使用者は、時季変更権行使において裁量的判断が認められるが、基準法39条の趣旨に沿う合理的なものであることが必要。

原文照合済み

時事通信社事件

最高裁判所第三小法廷|平成1(オ)399|民集 第46巻4号306頁

争点 — なにが争われた?

労働者が使用者との事前調整なく、始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合、使用者が時季変更権を行使するときの判断の基準はどうなるか。

結論 — どうなった?

労働者が始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合、使用者には時季変更権の行使においてある程度の裁量的判断が認められるが、その判断は労働基準法39条の趣旨に沿う合理的なものであることを要し、労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理なものであってはならない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理なものであってはならない

記憶フック

長期連続指定なら使用者に裁量あり、ただし合理的範囲内に限定。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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