いずみ福祉会事件|解雇期間中賃金の中間利益控除

使用者の責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金から労働者の中間利益を控除する場合、平均賃金の6割までは控除禁止だが、その超過分から控除でき、中間利益が平均賃金の4割を超えるときは期末手当等の全額を控除対象にできる。

原文照合済み

いずみ福祉会事件

最高裁判所第三小法廷|平成15(受)1099|集民 第219号1033頁

争点 — なにが争われた?

使用者の責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金につき、労働者が他の職に就いて得た中間利益をいかなる範囲で控除できるか。

結論 — どうなった?

使用者が解雇期間中の賃金を支払うに当たり中間利益を控除できるのは、賃金額のうち平均賃金の6割に達するまでの部分を除いた超過部分からであり、中間利益が平均賃金の4割を超える場合には、労働基準法12条4項所定の賃金(期末手当等)の全額を対象として利益額を控除することができる。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

使用者が労働者に対して負う解雇期間中の賃金支払債務の額のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり,上記中間利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には,更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(同条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解される

記憶フック

平均賃金の6割ラインと4割ラインで控除の範囲が変わる二段階方式

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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