地方公務員災害補償基金遺族補償年金男女差|夫の年齢要件は合憲

死亡職員の夫にのみ一定年齢到達を遺族補償年金受給要件とする規定が、憲法14条1項の平等原則に違反するかが問題となった。最高裁は、妻の置かれた社会的状況(労働力人口比、賃金格差、雇用形態)に鑑みて合理的理由があるとして、違反を否定した。

原文照合済み

地方公務員災害補償基金(遺族補償年金男女差)事件

最高裁判所第三小法廷|平成27(行ツ)375|集民 第255号55頁

争点 — なにが争われた?

死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給要件とする規定が、憲法14条1項に違反するか。

結論 — どうなった?

妻の置かれた社会的状況(男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い、平均的な賃金額の格差、一般的な雇用形態の違い)に鑑みて、当該規定に合理的理由があるため、憲法14条1項に違反しない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い,平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている社会的状況に鑑み

記憶フック

社会保障制度での性別規定は、実態の男女差から正当化される

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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