池上通信機事件|企業施設の利用拒否と不当労働行為

労働組合が真摯な協議を尽くさず実力で施設を占有した場合、使用者による施設利用の不許可や集会中止命令は不当労働行為に該当しない

原文照合済み

池上通信機事件

最高裁判所第三小法廷|昭和60(行ツ)1|集民 第154号373頁

争点 — なにが争われた?

労働組合が使用者と真摯な協議を尽くさずに実力で従業員食堂を占有し続けた場合、使用者が施設の使用を許諾せず、また許諾なく開かれた集会の中止を命令することは不当労働行為に該当するか

結論 — どうなった?

労働組合が組合活動のため使用者と真摯な協議を尽くさず、使用者の許諾を得ないまま実力を行使して従業員食堂を使用し続けてきた場合、使用者が施設の使用申入れを許諾しなかったこと、および許諾なく開かれた組合員集会の中止を命令し幹部に警告書を交付したことは不当労働行為に該当しない

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

労働組合が、組合活動のため使用者の施設を自由に使用することができるとの見解のもとに、従業員食堂の使用につき使用者と真摯な協議を尽くさず、使用者の許諾を得ないまま実力を行使してこれを使用し続けてきた場合において

記憶フック

「真摯な協議」が欠けると不当労働行為にならない

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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