『イビデン事件|親会社の相談窓口対応と信義則上の義務』

親会社がグループ共通の法令遵守相談窓口を整備した場合、従業員の相談申出に対し、申出内容・体制の仕組み・職務との関連性・経過時間等の具体的状況次第で、相応の対応をする信義則上の義務を負うことがある。

原文照合済み

イビデン事件

最高裁判所第一小法廷|平成28(受)2076|集民 第258号43頁

争点 — なにが争われた?

親会社が法令遵守に関する相談窓口を整備していた場合、子会社の従業員による相談申出に対し、親会社が求められた対応をしなかったことが親会社の損害賠償責任を生じさせるか。

結論 — どうなった?

親会社が相談窓口を設けて相談への対応を行っていても、相談内容が事業場外の行為であり職務と無関係であること、申出人が求める対応をすべき制度設計でないこと、行為から8か月以上経過していたこと等の事情がある場合、求められた対応をしなかったことは信義則上の義務違反とはならない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

本件法令遵守体制の仕組みの具体的内容が,上告人において本件相談窓口に対する相談の申出をした者の求める対応をすべきとするものであったとはうかがわれない

記憶フック

相談窓口がある=すべての要求に応じる義務ではなく、申出の具体的状況で判断される。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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