茨城石炭商事事件|使用者の被用者に対する求償請求の限定

業務中の自動車事故で使用者が被った損害について、信義則上相当な限度内でのみ被用者に賠償・求償を請求できる

原文照合済み

茨城石炭商事事件

最高裁判所第一小法廷|昭和49(オ)1073|民集 第30巻7号689頁

争点 — なにが争われた?

使用者が被用者の業務中の自動車事故により直接損害を被り、第三者への損害賠償義務も履行した場合、被用者にどこまで賠償・求償を請求できるか

結論 — どうなった?

石油輸送業の使用者がタンクローリー運転中の被用者の事故で損害を被った場合、対物賠償保険・車両保険に未加入、事故は臨時的乗務中、被用者の勤務成績は普通以上という事実のもとでは、信義則上、損害の4分の1を限度として求償請求が認められる

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない

記憶フック

保険未加入のリスク負担が限定されるキー要素

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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