日本ヒューレット・パッカード事件|精神的不調による無断欠勤と懲戒処分
精神的不調により実際でない被害を信じ、出勤できないと伝えた上で約40日欠勤した従業員への諭旨退職処分は、医学的調査や必要な対応なしに行われたため無効。
日本ヒューレット・パッカード事件
争点 — なにが争われた?
精神的不調のため実際にはない盗撮・盗聴被害を信じて、出勤しない旨を事前に使用者に伝えた上で約40日間欠勤した従業員に対し、精神科医による健康診断や治療勧奨等の対応を採ることなく行われた諭旨退職処分の効力
結論 — どうなった?
精神的不調を抱える労働者が欠勤を続けている場合、使用者は精神科医による健康診断の実施や診断結果に応じた治療勧奨・休職等の対応を採るべき。これらの対応なく、出勤しない理由が存在しない事実に基づいて直ちに諭旨退職処分を執ることは適切ではなく、当該欠勤は正当な理由のない無断欠勤に当たらず、処分は無効である。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「従業員の欠勤が就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たるとしてされた諭旨退職の懲戒処分が無効であるとされた事例」
記憶フック
医学的根拠なき即時処分は許されない。精神的不調には調査と治療が先行する。
試験でねらわれるポイント
- 精神的不調による欠勤であっても、単に事実に基づかないというだけで直ちに無断欠勤と扱えるわけではなく、医学的調査と適切な対応が必須である
- 従業員が出勤しない理由の存在を否定する理由であっても、精神的不調がある場合は健康診断や治療勧奨等を検討すべき義務が生じる
- 出勤を促す等の対応だけでは不十分であり、精神科医による健康診断実施が使用者に求められている
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。