細谷服装事件|予告期間をおかない解雇の効力
予告手当の支払がない解雇通知は、即時解雇として無効だが、使用者が即時解雇を固執しなければ、30日経過か予告手当支払で有効となる。
細谷服装事件
争点 — なにが争われた?
使用者が労働基準法第20条の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしないで解雇の通知をした場合、その通知の効力はどのようになるか。
結論 — どうなった?
その通知は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり、通知後同条所定の三〇日の期間を経過するか、または予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるものと解すべきである。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「通知後同条所定の三〇日の期間を経過するか、または予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるものと解すべきである」
記憶フック
即時解雇でなければ、時間か金銭で救済される
試験でねらわれるポイント
- 即時解雇の意思表示の有無が解雇効力のカギになること
- 予告期間と予告手当は選択的であり、どちらか一方で足りること
- 通知後の30日経過により事実上解雇が成立することで、附加金請求権の発生を遮断すること
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。