堀木訴訟|生活保障立法の裁量

児童扶養手当と障害福祉年金の併給調整が違憲かが争われた事件。立法府による生活保障制度の設計は広い裁量があり、併給制限は許容される。

原文照合済み

堀木訴訟

最高裁判所大法廷|昭和51(行ツ)30|民集 第36巻7号1235頁

争点 — なにが争われた?

児童扶養手当法4条3項3号により、障害福祉年金を受給している者は児童扶養手当を受給できない規定が、憲法25条(生存権)および14条(平等権)、13条(幸福追求権)に違反するかが問題となった。

結論 — どうなった?

障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止する規定は、憲法25条にも14条・13条にも違反しない(合憲)。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

児童扶養手当法(昭和四八年法律第九三号による改正前のもの)四条三項三号は、憲法二五条に違反しない

記憶フック

社会保障の併給調整×憲法25条のリーディングケース。判決理由では立法府の『広い裁量』に委ねられるという枠組みが示されたことで有名。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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