日立製作所横浜工場事件|転籍(移籍出向)には労働者の承諾が必要

いまの会社との雇用関係を終わらせ、移籍先の会社との間に新しい雇用関係を作る「転属」(=今日でいう転籍・移籍出向。判決文中の『転属』は本件ではこれを指す当時の呼称)は、労働者の承諾があって初めて効力を生ずるとした最高裁判例(最一小・昭和48年4月12日)。雇い主に残ったまま他社で働く在籍出向(規定の整備があれば個別の同意なしに命じ得る)と違い、転籍は雇い主そのものが変わるため、本人の承諾が欠かせません。

原文照合済み

日立製作所横浜工場事件

最高裁判所第一小法廷|昭和43(オ)1122|集民 第109号53頁

争点 — なにが争われた?

従来の会社との雇用関係を終了させ、移籍先の会社との間に新たに雇用関係を生じさせる「転属」(=転籍・移籍出向)は、労働者の承諾がなくても効力を生じるか。

結論 — どうなった?

転属(転籍)は、労働者の承諾があって初めてその効力を生ずる。本件では、承諾を要しないとする慣行その他特段の事情も原審で認定されていない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

従来からの会社との間の雇用関係を終了させ、移籍先の会社との間に新たに雇用関係を生ぜしめるいわゆる転属は、労働者の承諾があつてはじめてその効力を生ずる。

記憶フック

在籍出向=規定の整備があれば個別の同意なしでも命じ得る(新日本製鐵事件)。転籍(移籍出向)=雇い主が変わるので本人の承諾がなければ効力を生じない(本判決)。「在籍は規定・転籍は承諾」の対比で覚える。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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