日立メディコ事件|臨時員の雇止め有効性

期間の定めのある臨時員であっても、継続的雇用が期待されていれば解雇法理を類推。ただし本工と異なり、事業上やむを得ない理由での人員削減は雇止めを有効化し得る。

原文照合済み

日立メディコ事件

最高裁判所第一小法廷|昭和56(オ)225|集民 第149号209頁

争点 — なにが争われた?

期間の定めのある臨時員契約が複数回更新され、ある程度の継続が期待されていた場合、雇止めの有効性はいかに判断されるか。

結論 — どうなった?

継続的な雇用関係が期待されている臨時員の雇止めには解雇に関する法理を類推すべきである。しかし、事業上やむを得ない理由で人員削減が必要であり、配置転換の余地がなく、工場全体の臨時員削減が合理的である場合、希望退職募集を実施しなくても雇止めは有効となり得る。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

その雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、右雇止めの効力の判断に当たつては解雇に関する法理を類推すべき

記憶フック

継続への期待→解雇法理を類推。ただし臨時員と本工を同列には扱わない(合理的な差異あり)。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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