広島中央保健生活協同組合事件|妊娠中の軽易業務転換に伴う降格の違法性
妊娠中の軽易業務への転換を契機とした降格措置が、均等法9条3項の禁止する不利益な取扱いに該当するかが争われた事件。原則として違反となるが、自由な意思による承諾または業務上の必要性に基づく特段の事情がある場合は例外。
広島中央保健生活協同組合事件
争点 — なにが争われた?
妊娠に伴う軽易業務への転換を理由とした副主任からの降格措置が、男女雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いに該当するか。
結論 — どうなった?
女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として均等法9条3項の禁止する取扱いに当たる。ただし、自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、または業務上の必要性から支障があり、その措置が同項の趣旨及び目的に実質的に反しないと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するとき」
記憶フック
原則違反・例外は「自由な承諾」か「業務上の必要性」
試験でねらわれるポイント
- 本件では軽易業務転換による業務負担の軽減が明らかでない一方で、降格による不利益(管理職地位・手当喪失)は重大であること
- 育児休業復帰後も副主任に復帰させていない点から、降格は一時的措置ではなく恒久的措置と解されること
- 被上告人が復帰後の副主任復帰の可否について上告人に説明していないため、自由な意思による承諾がないこと
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。