弘前電報電話局事件|時季変更権と勤務割変更の配慮

使用者が通常の配慮で勤務割を変更して代替勤務者を配置できるのに、休暇の利用目的を考慮せず勤務割変更の配慮をしないで時季変更権を行使することは許されない。

原文照合済み

弘前電報電話局事件

最高裁判所第二小法廷|昭和59(オ)618|民集 第41巻5号1229頁

争点 — なにが争われた?

勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更の配慮をせずに時季変更権を行使することが許されるかどうか。

結論 — どうなった?

通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは許されない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

使用者が、通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。

記憶フック

配慮あってこそ時季変更権

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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