平尾事件|労働組合の賃金債権放棄契約
使用者と労働組合が、労働組合員の未払賃金債権を放棄する旨で合意しても、労働組合が当該労働者を代理して合意したなどの事情がない限り、当該労働者の債権は消滅しない。
平尾事件
争点 — なにが争われた?
使用者と労働組合が労働組合員の未払賃金債権を放棄する旨で合意した場合、労働組合が当該労働者を代理して合意したなどの事情がないとき、当該労働者の賃金債権は消滅するか。
結論 — どうなった?
労働組合が当該労働者を代理して当該合意をしたなど、その効果が当該労働者に帰属することを基礎付ける事情がうかがわれない場合、労働組合と使用者の合意により当該労働者の賃金債権が放棄されたということはできない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「使用者と労働組合との間の合意により当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権が放棄されたということはできないとされた事例」
記憶フック
組合と会社の合意だけでは労働者の個別債権は消滅しない。労働者の授権が必須。
試験でねらわれるポイント
- 組合と使用者の合意がされた点と、その合意が当該労働者の債権を消滅させる事情がある点は別である。
- 既に具体的に発生した賃金請求権は、労働者の個別授権がない限り、労働協約により処分・変更することは許されない。
- 労働組合が労働者を代理したことを基礎付ける主張立証がない場合、組合の合意の効果が当該労働者に帰属しない。
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。