平尾事件|労働組合の賃金債権放棄契約

使用者と労働組合が、労働組合員の未払賃金債権を放棄する旨で合意しても、労働組合が当該労働者を代理して合意したなどの事情がない限り、当該労働者の債権は消滅しない。

原文照合済み

平尾事件

最高裁判所第一小法廷|平成29(受)1889|集民 第261号233頁

争点 — なにが争われた?

使用者と労働組合が労働組合員の未払賃金債権を放棄する旨で合意した場合、労働組合が当該労働者を代理して合意したなどの事情がないとき、当該労働者の賃金債権は消滅するか。

結論 — どうなった?

労働組合が当該労働者を代理して当該合意をしたなど、その効果が当該労働者に帰属することを基礎付ける事情がうかがわれない場合、労働組合と使用者の合意により当該労働者の賃金債権が放棄されたということはできない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

使用者と労働組合との間の合意により当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権が放棄されたということはできないとされた事例

記憶フック

組合と会社の合意だけでは労働者の個別債権は消滅しない。労働者の授権が必須。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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