阪急トラベルサポート事件(第2)|添乗員の労働時間算定難性の否定

募集型企画旅行の添乗員について、旅行日程が具体的に確定されており、日程管理と添乗日報による報告で勤務状況が把握できるため、労働基準法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に該当しないとされた。

原文照合済み

阪急トラベルサポート事件(第2)

最高裁判所第二小法廷|平成24(受)1475|集民 第246号1頁

争点 — なにが争われた?

募集型企画旅行の添乗員の業務が、労働基準法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に該当するか。

結論 — どうなった?

旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められていること、業務内容があらかじめ具体的に確定されていること、旅行中に日程変更の場合は報告・指示を受けること、ツアー終了後に添乗日報で詳細な報告を受けることなどを考慮すると、添乗員の勤務状況を具体的に把握することが困難であるとはいえず、「労働時間を算定し難いとき」に該当しない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

業務の内容があらかじめ具体的に確定されており,添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている

記憶フック

事前指示+事後報告で把握可能なら「算定難」ではない

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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