ハマキョウレックス事件|有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件相違の不合理性判断

無期契約労働者に対して支給する一方で有期契約労働者に対して支給しない皆勤手当について、同条に違反する不合理な相違に当たるかが争点。手当の趣旨ごとに個別判断される。

原文照合済み

ハマキョウレックス事件

最高裁判所第二小法廷|平成28(受)2099|民集 第72巻2号88頁

争点 — なにが争われた?

無期契約労働者である正社員にのみ皆勤手当を支給し、有期契約労働者である契約社員に支給しない労働条件の相違が、労働契約法20条に違反する不合理と認められるものに当たるか。

結論 — どうなった?

乗務員のうち無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、職務の内容に違いがなく、昇給の考慮要素にもなっていないという事情の下では、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいう

記憶フック

手当の趣旨と職務内容の同一性がポイント。将来の転勤可能性や人材登用の有無では説明できない。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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