群馬県教組事件|賃金過払いの相殺と労働基準法24条

給与過払金を自働債権として、その後に支払われる給与と相殺することが許されるのは、過払時期と時間的に接着し、金額・方法において労働者の経済生活を脅かさない場合に限定される。

原文照合済み

群馬県教組事件

最高裁判所第二小法廷|昭和42(行ツ)61|民集 第24巻11号1693頁

争点 — なにが争われた?

公立学校教員の給与過払い返還請求権を自働債権として、4ヶ月以上後の給与支払請求権を受働債権とした相殺が、労働基準法24条1項本文の規定に違反するかが争われた。

結論 — どうなった?

給与過払返還請求権による相殺は、過払時期と賃金清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合に限り許される。本件では相殺に4ヶ月以上の遅れがあり、相殺事務の調査や他業務の処理に忙殺されていたという程度の事情では、例外事由には該当しない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされ、しかも、その金額、方法等においても労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものである場合にかぎり、労働基準法二四条一項本文による制限の例外として許される。

記憶フック

時間的接着性と労働者保護のハードル。単なる事務手続の遅れでは超えられない。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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