学生無年金障害者訴訟|立法裁量と社会保障立法
改正前の国民年金が学生を強制加入とせず任意加入のみとし、20歳前傷病の無拠出制年金を整備しなかったことが憲法25条・14条1項に違反するかが争われた事件
学生無年金障害者訴訟
争点 — なにが争われた?
改正前の国民年金法が学生を強制加入の被保険者とせず任意加入のみを認めたこと、及び初診日が学生時代だった障害者に対し無拠出制の年金を支給する規定を設けなかったことが、憲法25条(生存権)・14条1項(法の下の平等)に違反するかどうか
結論 — どうなった?
立法府が改正前の国民年金法において学生につき強制加入被保険者とするなどの措置を講じず、初診日が学生時代だった障害者に対し無拠出制の年金を支給する規定を設けなかったことは、憲法25条・14条1項に違反しない
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法所定の学生等であった障害者に対し,無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかったこと」
記憶フック
学生期の無年金を「立法裁量」で合憲とした判例。厚生と国民の分かれ目
試験でねらわれるポイント
- 学生を『強制加入』とせず『任意加入のみ』にしたことが違反するかが争点だったが、立法裁量の範囲内として合憲とされた点
- 初診日が学生時代という『特定時期の無年金』に対し、無拠出制年金の『整備義務がない』と判示された点
- 改正前の法制度のままでは支給要件を満たさないが、立法府の判断を尊重して違憲ではないとした点
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。