古河電気工業・原子燃料工業事件|在籍出向中の復帰命令に同意は不要

使用者が在籍出向中の労働者に復帰を命ずる場合、特段の事由がない限り労働者の同意を得ることは必要ない。

原文照合済み

古河電気工業・原子燃料工業事件

最高裁判所第二小法廷|昭和56(オ)856|民集 第39巻3号675頁

争点 — なにが争われた?

雇用契約上の身分を保有させながら第三者の指揮監督下で働く在籍出向について、出向関係を解消して元の会社への復帰を命じる際、労働者の同意が必要かどうか。

結論 — どうなった?

使用者が在籍出向中の労働者に対し、出向関係を解消して復帰を命ずる場合、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得ることを必要としない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

使用者が労働者に対し、雇用契約上の身分を保有させながら第三者の指揮監督の下に労務を提供させる形態のいわゆる在籍出向を命じている場合に、右出向関係を解消して復帰を命ずるためには、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得ることを必要としない。

記憶フック

出向は「任命」、復帰も「任命」――同意は不要が原則。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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