福山通運事件|被用者の使用者に対する求償
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え賠償した場合、被用者は損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に求償できる。
福山通運事件
争点 — なにが争われた?
被用者が使用者の事業の執行についてもたらした損害を第三者に対して賠償した場合に、被用者は使用者に対して求償することができるか。
結論 — どうなった?
被用者は、使用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる」
記憶フック
被用者も逆求償できる(規模・施設・配慮度で負担割合を判定)
試験でねらわれるポイント
- 使用者責任の趣旨は損害の公平な分担であり、使用者が第三者に賠償した場合と被用者が賠償した場合で異なる結果となることは相当でない点
- 求償額は全額ではなく、使用者の業務規模・保険加入状況(自家保険政策)・被用者の勤務態度など諸般の事情を考慮して「相当と認められる額」に限定される点
- 信義則上の制限として、被用者に著しい不利益をもたらす場合や矯正的正義に反する過少額にならないよう配慮が必要な点
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。