福島県教組事件|過払賃金の相殺と全額払原則

給与過払による不当利得返還請求権と後の給与支払請求権の相殺が、労働基準法24条1項に違反しない要件を示した事例

原文照合済み

福島県教組事件

最高裁判所第一小法廷|昭和40(行ツ)92|民集 第23巻12号2495頁

争点 — なにが争われた?

給与過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる給与の支払請求権を受働債権とする相殺が、労働基準法24条1項の規定に違反するのか

結論 — どうなった?

賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつあらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準法24条1項の規定に違反しない

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないもの

記憶フック

調整的相殺は「タイミング・予告・金額」で許容される

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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