福原学園事件|3年の更新限度期間満了後も自動的には無期転換されない
有期労働契約の更新限度期間満了時の無期転換は、契約内容に明確な基準がある場合、当事者の合意と認識に基づく判断に委ねられ、使用者の判断で更新拒否が認められる。
福原学園事件
争点 — なにが争われた?
期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に、当然に期間の定めのない労働契約に転換されるかどうかが争われた事案で、最高裁は自動転換を否定した。
結論 — どうなった?
有期労働契約において、更新限度期間満了時に期間の定めのない労働契約とするかどうかが、労働者の勤務成績を考慮した使用者の判断に委ねられている場合、当該限度期間満了時に自動的に期間の定めのない労働契約に転換されるとは解することはできない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「契約期間の更新限度が3年であり,その満了時に労働契約を期間の定めのないものとすることができるのは,これを希望する契約職員の勤務成績を考慮して上告人が必要であると認めた場合である旨が明確に定められていた」
記憶フック
「試用期間」ではなく「使用者の裁量判断」が残る有期契約
試験でねらわれるポイント
- 契約規程に3年の更新限度が明記されていても、無期転換との期待が客観的に合理化するとは限らない(期待の合理性の判断は更新期待と無期転換期待で基準が異なる)
- 大学の教員という職種の流動性想定や、複数の教員が3年満了で更新されなかった実態が、使用者の裁量を支持する重要な事情である
- 労働契約法18条の無期転換要件を満たさない場合、個別の契約規程による判断が優先される
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。