藤沢労基署長事件(一人親方大工)|労働者性の否定
作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事していた大工は、労働基準法・労災保険法上の労働者に当たらない
藤沢労基署長(一人親方大工)事件
争点 — なにが争われた?
作業場を持たずに1人で大工仕事に従事していた大工が、特定の工務店のマンション内装工事に従事していた場合、その大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たるかが問われた
結論 — どうなった?
作業場を持たずに1人で大工仕事に従事していた大工は、工法・作業手順を自分の判断で選択でき、休むことや時刻を自由に決められ、他社の仕事を禁じられず、出来高払で、自ら道具を用意していたことから、労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらない
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例」
記憶フック
一人親方は「指揮監督なし・時間自由・道具自前・出来高払」で労働者ではない
試験でねらわれるポイント
- 出来高払=必ず労働者ではないわけではなく、他要素(工法選択の自由、時間の裁量、専属禁止)との組み合わせが重要
- 作業場を持つ持たないは決め手ではなく、指揮監督の有無や時間的拘束、工具の所有など総合判断が必要
- 事前連絡で休める自由と「工期に遅れない限り」という条件の組み合わせが、依然として独立性を示す
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。