富士重工業事件|企業秩序違反事件の調査に対する協力義務
使用者の行う企業秩序違反事件の調査に対し、労働者が協力義務を負うかが問題。
富士重工業事件
争点 — なにが争われた?
労働者は、使用者が他の労働者の企業秩序違反事件を調査する際、常に協力義務を負うのか。
結論 — どうなった?
労働者は、調査協力がその職責に照らし職務内容となっていると認められる場合、またはその他諸般の事情から総合的に判断して調査協力が労務提供義務の履行上必要かつ合理的であると認められる場合に限り、協力義務を負う。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働者は、使用者の行う他の労働者の企業秩序違反事件の調査について、これに協力することがその職責に照らし職務内容となつていると認められる場合でないか、又は調査対象である違反行為の性質・内容右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等諸般の事情から総合的に判断して、右調査に協力することが労務提供義務を履行するうえで必要かつ合理的であると認められる場合でない限り、協力義務を負わない。」
記憶フック
協力義務は当然ではなく、職務性と合理性の双方で判断
試験でねらわれるポイント
- 調査協力が職務内容になっているかという一点だけで判断してはいけない(職務性がなくても合理性があれば協力義務あり)
- 違反行為の性質・内容や見聞機会と職務執行の関連性など複数の要素を総合的に考慮する必要がある
- より適切な調査方法の有無も判断要素に含まれることに注意(他の方法で調査可能なら協力義務は弱まる)
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。