電通事件|長時間残業による過労自殺と使用者責任

恒常的な長時間残業によってうつ病に罹患し自殺した労働者について、使用者が民法715条に基づく損害賠償責任を負う。また、過重業務による心身損害では、労働者の通常の個性の範囲内であれば、性格による寄与を減額理由としない。

原文照合済み

電通事件

最高裁判所第二小法廷|平成10(オ)217|民集 第54巻3号1155頁

争点 — なにが争われた?

大手広告代理店に勤務する労働者が、長時間にわたる残業を恒常的に行う状態が1年余り続く中で、上司が健康悪化に気付きながら業務量を適切に調整しなかった場合、使用者は損害賠償責任を負うか。また、労働者の性格が損害賠償額に影響するか。

結論 — どうなった?

使用者は、労働者が業務を所定期限までに完了させるべき一般的・包括的指揮下で継続的に長時間残業せざるを得ない状態に置かれ、上司が健康悪化に気付きながら業務量調整措置を採らなかった場合、民法715条に基づき労働者の自殺による損害を賠償する責任を負う。また、労働者の性格が通常想定される個性の範囲内であれば、損害賠償額の決定において減額理由とできない。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

業務を所定の期限までに完了させるべきものとする一般的、包括的な指揮又は命令の下にその遂行に当たっていたため、継続的に長時間にわたる残業を行わざるを得ない状態になっていた

記憶フック

「気付きながら措置を採らず」→ 使用者の認識と不作為が責任を生む

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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