電電公社小倉電話局事件|賃金債権譲渡と全額払の原則

退職手当も労働基準法上の賃金にあたり、その支払には全額払・直接払(労基法24条1項本文)が準用される。受給権を譲渡しても、譲受人が直接支払を求めることはできない。

原文照合済み

電電公社小倉電話局事件

最高裁判所第三小法廷|昭和40(オ)527|民集 第22巻3号562頁

争点 — なにが争われた?

国家公務員等退職手当法に基づく退職手当が労働基準法の賃金に該当するか、また譲受人が直接支払を求められるか

結論 — どうなった?

退職手当は労働基準法第11条所定の賃金に該当し、その支払については同法第24条第1項の規定が適用または準用される。退職手当の受給権が譲渡されても、譲受人が直接使用者に対して支払を求めることは許されない

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

その支払については、性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の規定が適用または準用される

記憶フック

賃金債権は譲渡されても、使用者は直接「元の労働者」に支払わねば違反

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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